大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(ヤ)40 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告代理人弁護士武藤運十郎、同塚原豊喜、同市川渡主張の再審事由につい

て。

所論は、帰するところ本件再審の目的たる東京高等裁判所の判決の証拠となつた

再審被告B本人の供述が虚偽であるというに止まり、これがため同人に対する過料

の裁判が確定したこと若しくは証拠欠缺以外の理由により右確定裁判を得られない

ことを主張するものではないから、本件再審の目的たる各判決のいずれについても

再審適法の事由とするに足りない。

よつて、本件再審の訴を却下すべきものとし、民訴九五条、八九条に従い、裁判

官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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